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不動産取得税 |
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解説 |
不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に、一度だけその不動産の所在する都道府県が課す地方税(地方税法73条の2)。
ただし、相続による不動産の取得、法人の合併による不動産名義の変更等、所有権の形式的な移転は非課税である。
課税標準は、原則として市町村(特別区は都)の固定資産課税台帳に登録されている価格によるが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した額による。
一定の住宅及び住宅用土地の取得については、課税標準の特例及び税額の軽減の措置が設けられている。
標準税率は4%だが、平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間の土地や住宅用家屋の取得については3%となる。
なお、住宅以外の建物に係る不動産取得税の税率軽減が平成20年3月31日に廃止されたが、あらたに都市再生特別措置法に規定する都市再生緊急整備地域及び都市再生整備計画の区域並びに中心市街化の活性化に関する法律に規定する中心市街地の区域において平成20年4月1日から平成24年3月31日の間に取得する一定の新築家屋(住宅の用に供するものを除く)に係る不動産取得税について、当該家屋の価格の10分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置が創設された(地方税法附則11条30項)。 |
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