軽 減 額 |
1,200万円(評価額が1,200万円までなら課税されず、1,200万円を超える場合には、その1,200万円を超える部分が課税対象となる) |
新築された日によって異なる。
(イ)昭和50年12月31日以前・・・新築当時の軽減額
(ロ)昭和51年1月1日~昭和56年6月30日まで・・・350万円
(ハ)昭和56年7月1日~昭和60年6月30日まで・・・420万円
(ニ)昭和60年7月1日~平成元年3月31日まで・・・450万円
(ホ)平成元年4月1日~平成9年3月31日まで・・・1,000万円
(ヘ)平成9年4月1日以降・・・1,200万円 |
次のいずれか多い方の金額
(イ)4万5,000円 (150万円×0.03)
(ロ)土地1㎡の評価額×0.5×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×0.03 |