法律で、人が死亡した場合に、その者と一定の親族関係にある者が財産上の権利・義務を包括的に承継すること(民法882条以下)。
相続人には子、子がないときは直系尊属、これらがないときは兄弟姉妹がなり、配偶者は常にこれらの人とともに相続人となる(同法886条以下)。
法定相続分は同法900条に下記のとおり定められている。
- 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
- 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
- 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
相続人は、相続開始を知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に申し述べて、相続放棄又は限定承認をすることができ、これをしないときは単純承認したものとされる(同法915条以下)。 |