被相続人の一切の財産を無制限に引き継ぐ方法で、相続では最も一般的なものである。
この場合、とくに特別な手続を行う必要はなく、相続開始後3ヵ月以内に限定承認、相続放棄の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされる。
ただし、借金が遺産より多いような場合には、自己の財産からも返済しなければならない。
また、単純承認の意思が無くても、次のような事実があった場合には単純承認をしたものとみなされる(法定単純承認、民法921条)。
- 遺産の全部または一部を処分したとき。
- 3ヵ月の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき。
- 限定承認や相続放棄をしたとしても、遺産の全部または一部を隠していたり、遺産を隠すつもりで限定承認の財産目録に記載しなかったとき。
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