被相続人(亡くなった人)の財産を引継ぐ者。民法886条以下に定められている。
被相続人の配偶者(妻又は夫)は、常に相続人となる。おな、内縁の夫・妻、元の夫・妻は、相続人にはなれない。
配偶者と一緒に相続人になれるのは、次のとおりである。
- 第一順位 子(子が既に死亡している場合の被相続人の孫、さらにその孫が死亡している場合の被相続人の曾孫が含まれる。これを代襲相続という)
- 第二順位 直系尊属
- 第三順位 兄弟姉妹(その兄弟姉妹が死亡している場合の被相続人の甥姪が含まれる。ただし、その先の代襲相続はない)
なお、胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされている(民法886条1項)。 |