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代襲相続 |
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解説 |
推定相続人である子又は兄弟姉妹が、死亡、廃除(被相続人の請求により相続権を奪われること)、相続欠格(被相続人を殺したり殺そうとした者等で相続人となる資格がないこと)により相続開始以前に相続権を失ったときに、その者の直系卑属(子・孫等)がその者に代わって相続すること(民法887条、889条)。
子の代襲者が上記と同様に相続権を失ったときも代襲相続(再代襲)していくことになるが、兄弟姉妹の代襲相続には再代襲はない。
相続放棄をした者は、初めから相続人とはならなかったとみなされる(同法939条)ため、代襲相続はない。
また、被相続人の養子の子については、養子縁組前の子は被相続人と親族関係がない(同法727条)ため、直系卑属とはならず、代襲相続はできないが、養子縁組後に生まれた子は直系卑属となり代襲相続ができる。 |
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