被相続人の遺言による相続分の指定がない場合について、民法の定めた共同相続人の相続割合のこと(民法900条)。
その割合は次のとおりである。
- 配偶者と子が相続人の場合配偶者2分の1・子2分の1
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者3分の2・直系尊属3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1
子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは等分する。
ただし、嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の2分の1で、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。
また、代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分と同一であり、数人の代襲相続人があるときは、その各自の被代襲者の相続分を等分する(民法901条)。 |