|
|
新築建売住宅の宅建業者に係る不動産取得税 |
読み方: しんちくたてうりじゅうたくのたっけんぎょうしゃにかかるふどうさんしゅとくぜい |
|
解説 |
不動産取得税は不動産の所有権を取得した者に対し課税される税金であり、建築業者に建物建築の請負工事を発注し、完成後、発注者にその建物が引き渡された場合は、その時点で所有権を取得したものとみなされ、発注者に課税されるのが原則である。
しかし、発注者が住宅の販売を行う宅地建物取引業者であるときは、請負業者から引き渡しを受けた時点では課税されず、販売された時点で、その住宅の購入者に課税されることとされている。ただし、新築後1年を経過して販売されない場合には、その時点で宅地建物取引業者が取得したものとされ不動産取得税が課税される。
つまり、新築建売住宅の販売業者については、新築後最長1年間は、建物部分に係る不動産取得税の課税が猶予されるということである。 |
|
|
|
|
|