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宅建業者が分譲住宅用地を取得した場合の不動産取得税 |
読み方: たっけんぎょうしゃがぶんじょうじゅうたくようちをしゅとくしたばあいのふどうさんしゅとくぜい |
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解説 |
住宅用地にかかる不動産取得税の軽減措置は、従来、土地取得者自身が住宅を新築する場合のみ認められていたが、平成14年度の改正で、土地取得者から当該土地を取得した者が住宅を新築する場合も適用の対象となった。
したがって、例えば、宅地建物取引業者Aが土地を取得し、住宅を建てずにBに分譲した場合、Bが住宅・住宅用土地についての不動産取得税の軽減の要件に該当する住宅を新築すれば宅地建物取引業者Aの土地取得に係る不動産取得税についての住宅用地の特例の適用が可能となる。この場合Aにおいて、いったん不動産取得税を納めていた場合には、Bが住宅を新築したときに不動産取得税の還付請求をすることになる。
ただし、Aの土地取得から、Bの住宅新築までの期間は3年以内である必要がある。 |
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