離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはない。
この場合、贈与を受けたものではなく、財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからである。
ただし、次の2つに当てはまる場合には贈与税が課税される。
- 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合。この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかる。
- 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合。この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかる。
なお、土地や建物などを分与したときには、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになる。 |