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譲渡所得 |
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解説 |
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう(所得税法33条)。
譲渡所得の対象となる資産とは、土地、借地権、建物、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)、特定の有価証券、書画、骨とう、宝石などである。なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれる。
資産の譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいうので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれる。
譲渡する資産の所有期間が5年を越えるものを長期譲渡所得、5年以下のものを短期譲渡所得とするが、不動産については、譲渡した年の1 月1日現在で5年を越えるものが長期譲渡所得となる。
土地や建物の譲渡による所得は、他の所得等と合算せず分離して税額を計算する(租税特別措置法31条、32条)。 |
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