課税の公平を図るため課税対象に取り込む方策の一つ。個人が無償譲渡等により不当に租税を回避しようとする場合に、公平を期するために相当な対価で資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得の課税を行う。
次のような場合について譲渡があったものとみなされることになっている。
- 法人に対する贈与。
- 限定承認に係る相続。
- 包括遺贈のうち限定承認に係る遺贈。
- 法人に対する遺贈。
- 法人に対し時価の2分の1未満の著しく低い価額の譲渡(時価との差額に課税)。
なお、遺産の代償分割による資産の移転及び離婚による財産分与は当然に譲渡所得が課税される。 |