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長期譲渡所得の税額の計算 |
読み方: ちょうきじょうとしょとくのぜいがくのけいさん |
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解説 |
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになる。
1 課税長期譲渡所得金額の計算
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
(注)
- 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいう。
- 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいう。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算する。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができる。
- 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用など。
- 特別控除は、通常の場合ないが、居住用財産の譲渡の特別控除など各種の特例がある。
2 税額の計算
平成16年1月1日以後に譲渡した場合の税額の計算は次のように行う。 |
税額= |
課税長期譲渡所得金額×15%(所得税) |
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課税長期譲渡所得金額× 5%(住民税) |
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(例)
30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億5,000万円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合。
(1)課税長期譲渡所得金額の計算
1億5,000万円-(1億円+500万円)=4,500万円
(2)税額の計算
イ 所得税
4,500万円×15%=675万円
ロ 住民税
4,500万円×5%=225万円
なお、 平成21年度の税制改正により、個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした土地等で、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡をした場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1000万円(その長期譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額)を控除することができることとされた。
(例)
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