建物・車両等(減価償却資産)を使用可能な期間(耐用年数)で減価償却し、その償却額を費用計上する場合の経費。
減価償却の方法には主に定額法と定率法があり、通常は定額法が適用されるが、届け出によって定率法の選択も可能である。定率法のほうが初期の償却額は大きくなる。また、政策的に割増償却などの特例措置が適用される資産もある。
なお、次のような資産は減価償却資産とはならない。
- 土地・借地権・電話加入権。
- 建築中の建物・販売するために持っている建物や機械等。
- 使用可能期間が1年未満・取得価格10万円未満の少額減価償却資産は、使用した時にその全額が必要経費として費用になる。
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