「贈与」とは無償で財産を与えることで、「贈与税」とはこの贈与によって財産をもらった場合にかかる国税である(相続税法21条以下)。贈与税は贈与を受けた側(受贈者)が納税義務者である。
個人から1月1日~12月31日までの1年間に基礎控除(110万円)を超える財産をもらった場合に、贈与税が課税される。
また、個人から金銭や物をもらった場合だけでなく、次のような場合には贈与を受けたとみなされて贈与税がかかる。
- 自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合。
- 債務の免除などにより利益を受けた場合など。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となる。
原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに受贈者の住所地の税務署に申告納税しなければならない。
平成15年度の税制改正において、相続時に精算することを前提とした贈与に対する「相続時精算課税制度」が導入されている(同法21条の9~21条の18)。
また、平成21年度の「経済危機対策」により、時限措置として住宅取得等の資金の贈与税の非課税措置がとられている。 |