平成21年1月1日から平成22年12月31日までの時限措置として、20歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等(新築、増改築、購入など)に充てるための金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通して500万円までの贈与が非課税とされる。
上記制度が平成22年度の税制改正で期間が延長されるとともに非課税枠が下記のとおり拡大され、また、受贈者(贈与を受ける者)の贈与年の合計所得が2,000万円以下という所得要件が定められた。
- 平成22年1月1日から平成22年12月31日の贈与 非課税枠1,500万円
- 平成23年1月1日から平成23年12月31日の贈与 非課税枠1,000万円
なお、平成22年12月31日までは、改正前の制度と現行制度の選択適用が可能なので、合計所得2,000万円超の者も500万円までの非課税制度は利用できる。
受贈者の条件は下記のとおりである。
- 贈与を受けた年の1月1日で20歳以上であること。
- 贈与を受けた翌年3月15日までに住宅取得等をして、同年の12月31日までに居住することが見込まれること。
- 贈与を受けた翌年3月15日までに、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、契約書などを添付して、贈与税の申告をすること。
贈与された資金で取得する家屋の条件は下記のとおりである。
- 登記簿上の床面積が50㎡以上であること。
- 床面積の2分の1以上が居住用であること。
- 中古住宅の取得の場合、耐火建築物は築25年以内であること。※
- 中古住宅の取得の場合、耐火建築物以外は築20年以内であること。※
- 一定の「耐震基準適合証明書」または、「住宅性能評価書」により証明された場合は築年数の制限はない。
この措置については、暦年課税適用者と相続時精算課税制度適用者の双方が利用可能である。 |