登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面。不動産登記制度は不動産取引の安全と円滑を図る制度なので、登記記録等はできる限り、一般に公開される必要があるため、誰でも手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求することができる(不動産登記法119条1項)。
この請求は、窓口又は郵送で請求書の提出によるほか、オンラインで行うこともできる(不動産登記規則194条)。
登記事項証明書には、その記載事項に応じて次のようなものがある(同規則196条)。
- 全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下同じ。)に記録されている事項の全部。
- 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの。
- 何区何番事項証明書 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分。
- 所有者証明書 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所。
- 一棟建物全部事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部。
- 一棟建物現在事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの。
なお、共同担保目録・信託目録に記載されている事項は、請求のない限り省略されて交付される(同規則197条3項)。 |