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共同担保目録 |
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解説 |
甲不動産が乙不動産とともに、ある同一の債権を担保するために担保権の客体となっているとき(共同担保)は、一覧表である共同担保目録を作成し、これを担保権の登記で引用することによっている。
担保権の客体となっている場合、甲不動産についてする当該登記において乙不動産を表示することによっても共同担保であることを公示することは可能であるが、物件が増加した場合、登記記録が煩雑化し一覧性が損なわれるので、共同担保目録を作成し、共同担保の関係にある各物件の担保権の登記記録でこれを引用することによって、物件の増減を把握する取扱がなされている。
なお、登記事項証明書を請求する際に、共同担保目録に記載されている事項は、請求のない限り省略されて交付されるので、共同担保目録が必要な場合はその旨を特に請求しなければならない。 |
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