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相続時精算課税制度 |
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解説 |
贈与により財産を取得する際、一定の要件を満たす者がこの制度を利用した場合は、贈与時の贈与税が軽減され相続時に相続税で精算する制度。
従来の贈与税は、相続税の課税を免れるための生前贈与を防ぐという趣旨から、高い税率が課されていため高齢者から次世代への財産の承継は、相続を通じて行われるのが一般的であった。
しかし、我が国の高齢化に伴い次世代への資産の移転が進まず、資産の有効活用という観点から望ましくはないものであった。
このような状況のもと、平成15年の税制改正で贈与税と相続税の一体化課税方式が導入された。
制度の概要としては、平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することができる。
その要件としては、贈与者は65歳以上の親で、受贈者は20歳以上の子である推定相続人であることである。
相続時精算課税制度を選択した場合、贈与財産が2500万円を限度として贈与税が非課税となる(非課税枠は2500万円を限度として累積的に複数年にわたって使用可能、非課税枠を超える部分については税率20%で課税)。
受贈者は、贈与をうけた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出しなければならない。
贈与者がなくなった時(相続発生時)の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税を計算する。
なお、平成23年12月31日までの措置として、贈与者の年齢制限を設けないこととしている。 |
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