解説 |
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合に、財産を取得した人にかかってくる国税。相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいう。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」という)
ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ない。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもある。
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
原則として、死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内に被相続人の住所地の税務署に申告納税しなければならない。 |
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