|
|
相続税における贈与財産の加算と税額控除 |
読み方: そうぞくぜいにおけるぞうよざいさんのかさんとぜいがくこうじょ |
|
解説 |
相続などにより財産を取得した者が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている者の相続税の課税価格に加算する。
また、その加算された財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された者の相続税の計算上控除されることになる。
加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりである。
- 加算される価額の基になる贈与財産の範囲 被相続人から生前に贈与を受けた財産のうち相続開始前3年以内のもの。3年以内であれば贈与税がかかっていたか、いなかったかに関係なく加算される。したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになる。なお、贈与税の配偶者控除を受けている又は受けようとする財産があるときは、その配偶者控除額に相当する金額は加算する必要はない。
- 控除する贈与税額 控除できる贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に課税された税額である。ただし、加算税や延滞税の額は含まれない。
|
|
|
|
|
|