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相続財産が分割されていないときの申告 |
読み方: そうぞくざいさんがぶんかつされていないときのしんこく |
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解説 |
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に行う。
相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても前述の期限までにしなければならない。遺産分割されていないということで期限が延びることはない。
そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが法定相続分に従って財産をもらったものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになる。
その際、特例である相続税の小規模宅地等についての軽減や配偶者の相続税額の軽減などを適用できない申告になるので注意が必要である。
しかし、法定相続分で申告した後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割でもらった財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができる。
修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができ、更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができる。更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内である。
なお、前述の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に遺産分割があった場合になる。 |
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