top>不動産用語集>税金・税制関連用語>相続財産が分割されていないときの申告
  不動産用語集  
   
 
カテゴリーから探す
矢印 不動産鑑定評価関連用語
矢印 不動産登記関連用語
矢印 不動産投資関連用語
矢印 不動産取引関連用語
矢印 税金・税制関連用語
矢印 民法その他法律関連用語
矢印 借地借家関連用語
矢印 土地区画整理関連用語
矢印 宅地建物取引業法関連用語
矢印 農地法関連用語
矢印 金融関連用語
矢印 マンション関連用語
矢印 建築関連用語
矢印 建築設備関連用語
矢印 建築基準法関連用語
矢印 国土利用計画法関連用語
矢印 都市計画法関連用語
矢印 不動産各種団体関連用語
矢印 各種地域・地区関連用語
矢印 住宅性能評価関連用語
矢印 宅地造成関連用語
矢印 その他
 
頭文字から探す
矢印 あ行 矢印 か行 矢印 さ行
矢印 た行 矢印 な行 矢印 は行
矢印 ま行 矢印 や行 矢印 ら行
矢印 わ行        
 
相続財産が分割されていないときの申告
読み方: そうぞくざいさんがぶんかつされていないときのしんこく
解説
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に行う。

相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても前述の期限までにしなければならない。遺産分割されていないということで期限が延びることはない。

そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが法定相続分に従って財産をもらったものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになる。

その際、特例である相続税の小規模宅地等についての軽減配偶者の相続税額の軽減などを適用できない申告になるので注意が必要である。

しかし、法定相続分で申告した後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割でもらった財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができる。

修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができ、更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができる。更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内である。

なお、前述の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に遺産分割があった場合になる。
 
著作権・免責事項
矢印 著作権・免責事項について
 
 
 
 
センチュリー21賃貸資産管理   西宮市・尼崎市・伊丹市・川西市の賃貸資産管理をセンチュリー21が行っています。管理でお困りの方は、センチュリー21へ
  Century21 Link
阪神間の不動産HP
    Rent area Link
  尼崎市 賃貸
  伊丹市 賃貸
  西宮市 賃貸
  宝塚市 賃貸
  川西市 賃貸
  芦屋市 賃貸
    Estate area Link
  尼崎市 売買
  伊丹市 売買
  西宮市 売買
  宝塚市 売買
  川西市 売買
  芦屋市 売買
    Website Link
  会社概要
  スタッフ紹介
  資産管理のお問合せ  
  リンク集  
  サイトマップ  
©2011 century21 all rights reserved. このサイトの文章、写真などの著作権は株式会社アクロスコーポレイションに帰属します。無断での転載、コピーなどは禁止しています。