|
|
判決による登記 |
|
解説 |
権利に関する登記については共同申請の原則があるが、申請適格者の一方のみにより申請できる場合がある。そのひとつが判決による登記の申請である(不動産登記法63条1項)。
登記権利者又は登記義務者が登記の申請に協力しない場合には、これらの者が実体法上の義務を負っているときに同人にその義務の履行を命ずる給付判決たる確定判決(確定判決と同一の効力を有する和解調書、調停調書等を含む)のあるときは、申請適格者の他方たる登記権利者又は登記義務者は単独で権利に関する登記を申請することができる。
この場合の添付情報は、執行力のある確定判決等であるが、判決等によって登記原因の存在が高度に推定され、申請に協力しない者の申請意思が擬制されるので、例えば、登記権利者が単独で申請する場合、登記原因証明情報、登記義務者の登記識別情報、印鑑証明書を申請情報に添付する必要はない(不動産登記令7条1項5号)。 |
|
|
|
|
|