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共同申請の原則 |
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解説 |
権利に関する登記は、所有権保存登記、登記名義人表示変更・更正登記のような一部の例外を除いて、原則として登記原因(例・売買)によって生じた権利変動(例・所有権移転)を公示するので、申請にかかる登記が実行されると、登記簿上直接利益を受ける登記権利者と直接不利益をこうむる登記義務者が存在する(不動産登記法2条12号、13号)。
不動産登記法は、登記義務者の知らないところで同人に不利益な登記が登記原因なくしてなされることを防止するために、権利に関する登記申請への登記義務者の関与を求めている。
したがって、法令に別段の定めがある場合を除いて、原則として登記権利者と登記義務者が共同で権利に関する登記を申請しなければならないと定めている(同法60条)。
なお、官公署が登記権利者又は登記義務者となるときは、単独で権利に関する登記の嘱託をすることができる(同法116条)。登記義務者又は登記権利者たる他方の申請意思の真正は、官公署によって確保されていると考えられるからである。 |
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