「登記の原因となった事実又は法律行為及びこれに基づき現に物権変動が生じたことを証する情報」で、新不動産登記法施行後(平成17年3月7日施行)は、法令に別段の定めがある場合を除き、必ず提供しなければならない(不動産登記法61条)。
これは、従来の「登記原因証書」、「申請書副本」の制度が廃止され、それに代わるものとして導入された。その目的は、これにより登記申請や登記原因の真実性を担保させ、更に登記制度の信頼性を向上させることにより、取引の安全と円滑に資することである。
その内容は、法律行為に基づく登記申請(売買などの共同申請)の場合には、その登記をすることによって不利益を受ける者(登記義務者)がその内容を確認し、署名もしくは記名押印した書面又は電子署名をした情報とされている。
例えば、売買による所有権移転登記の場合、次の内容を含んだ書面又は情報で、売主が確認したものが該当する。
- 契約の当事者。
- 目的の不動産。
- 売買契約の存在。
- 当該売買契約により所有権が移転したこと。
- 所有権移転の時期。
具体的には、下記のようなものが登記原因証明情報となる。
- 売買契約書、売渡証書、贈与契約書、交換契約書、担保権解除証書などの処分証書(当事者が作成した契約書など)。
- 住所移転、相続、法人の合併などを原因とする登記の場合は、その事実を証する住民票、戸除籍謄本、遺産分割協議書、法人登記事項証明書など。
- 上記のような証明書がない場合、又はあっても提供できない場合は、当事者が登記原因等を記載した報告書を作成し、署名押印したもの。
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