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被災市街地復興推進地域 |
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解説 |
この推進地域は、平成7年1月の阪神・淡路大震災の復興対策の一環として、平成7年の法律改正で設けられた都市計画である。
この都市計画のもととなるのは「被災市街地復興特別措置法」5条1項に根拠を置くもので、大規模な火災・震災等の災害で多数の建築物が滅失し、そのまま復旧すれば公共施設の整備も進まぬ良くない環境が形成されてしまう場合、緊急に土地区画整理事業を実施する必要があるときに指定される。
推進地域に指定されると、一定期間、区域内における開発行為及び建築行為が制限される。市町村は、その期間内に土地区画整理事業を実施するとか、地区計画の都市計画を定める等、市街地の緊急かつ健全な復興に努めるものとされている。 |
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