都市計画の種類の一つで、区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の街区の開発と保全のため、市町村が定めるきめ細かな計画のこと。
地区計画は、次のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとされている(都市計画法12条の5第1項)。
- 用途地域が定められている土地の区域。
- 用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの。
- 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域。
- 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの。
- 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域。
また、地区計画については、地区計画の種類、名称、位置及び区域、その他政令で定める事項のほか、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする(同法12条の5第2項、3項)。
- 当該地区計画の目標。
- 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針。
- 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(地区施設)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(地区整備計画)。
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