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特例容積率適用地区
読み方: とくれいようせきりつてきようちく
解説
第一種中高層住居専用地域
、
第二種中高層住居専用地域
、
第一種住居地域
、
第二種住居地域
、
準住居地域
、
近隣商業地域
、
商業地域
、
準工業地域
又は
工業地域
内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた
土地
の区域において、
建築物
の
容積率
の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区である(
都市計画法
9条15項)。
特例容積率適用地区に定められた区域においては、
敷地
の未利用の容積を権利関係者の合意により、他の敷地に活用することができるようにした。
特例容積率適用地区内の2つ以上の敷地(特例敷地という)の所有者等が、
特定行政庁
に対して、当該2つ以上の敷地のそれぞれに適用される特別の容積率(特例容積率という)の限度の指定を申請し、その申請が一定の要件に該当する場合は、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度が再指定される(
建築基準法
57条の2)。
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