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空中権 |
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解説 |
(1)空間の上下の範囲(層)を定めて、工作物所有の目的に供する地上権をいい「区分地上権」として法制化されている。
(2)または、容積率に余裕がある土地の未利用容積率を他の土地へと移転する権利のことをいう。
(1)「区分地上権」は例えば、地上空間に電線を架設したりするような場合に利用される。普通の地上権とは、土地利用の範囲を異にするだけで法的性質は同一である。
(2)未利用容積率を移転する権利は、米国ではTDR(Transferable Development Right:移転可能な開発権)として法制化されていたが、従来わが国ではこれに対応する制度がなかった。しかし近年、わが国でも未利用容積率を他の土地へ移転するための2つの制度が相次いで導入された。「連坦建築物設計制度(建築基準法86条2項)」と「特例容積率適用地区(建築基準法57条の2)」である。 連坦建築物設計制度は1999年に施行された制度であり、既存の建築物の未利用容積率を隣接地へと移転できる(未利用容積率が隣接地の容積率に上乗せされる)というものである。特例容積率適用地区は2001年に施行された制度であり、街区(道路で四方を囲まれた建築物の敷地の集まり)を超えて、既存の建築物の未利用容積率を、開発予定敷地へと移転できるというものである。 |
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