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準住居地域 |
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解説 |
都市計画法に基づく用途地域のひとつ。道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条7号)。
主に道路沿いに指定したエリアで、自動車車庫や150㎡以内の自動車修理工場などの自動車関連施設との調和を図ることを目指している 。
また、パーキングつきのファミリーレストランや大型物販店など、いわゆるロードサイドビジネスと住居の調和を図った地域であり、客席部分の床面積の合計が200㎡以下の小劇場やミニシアターも建てられる。 |
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