都市計画区域及び準都市計画区域内では、建物を建てるときには、幅員4上m(特定行政庁が指定する区域内においては6m)以上の道路に敷地が2m以上(用途、規模によっては4m又は6m以上)接していなければならない(建築基準法43条)。
建築基準法でいう道路は、同法42条に次のように定められている。
道路幅員が4m以上の道路
- 道路法による道路(市道、県道、国道等など)。
- 都市計画法や土地区画整理事業などの法律に基づいて築造された道路。
- 建築基準法施行時以前より存在する道路。
- 法に基づき2年以内に事業執行がされるものとして、特定行政庁が指定した道路。
- 土地所有者が築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道路(位置指定道路)。
道路幅員4m未満の道路
幅員が4mに満たない場合であっても、一定の基準を満たすもの(建築基準法42条2項による「2項道路」と呼ばれている)は、建築基準法の道路として取り扱われる場合がある。 |