都市計画を策定する対象となる場所として、都道府県が定める区域。
下記の区域が指定の対象となる(都市計画法5条)。
- 市、又は人口・就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域。
- 首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法による都市開発区域。
- 新たに住宅都市、工業都市その他の都市として開発及び保全する必要がある区域。
都市計画区域に指定されると、必要に応じて区域区分が行なわれ、さまざまな都市計画が決定され、都市施設の整備事業や市街地開発事業が施行される。
なお、都市計画区域内で建築物を建築しようとする場合は、原則として建築確認が必要であり、建築物には建築基準法が適用される。
また、区域内の開発行為には都道府県知事の許可が必要となる。 |