建築物を建築しようとするときは、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。この確認のことを「建築確認」と呼んでいる。
建築確認申請をしなければならない場合はおおよそ次のとおりである。
- 特定の用途又は一定の規模以上の建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする場合(建築基準法6条1項1号~3号)。
- 都市計画区域内(都道府県知事が指定する区域を除く)、又は都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築する場合(同法6条1項4号)。
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