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中間検査 |
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解説 |
阪神・淡路大震災で倒壊した建物が多数存在したことに鑑み、建築物の安全性の向上のために平成11年に建築基準法の改正により導入された新制度。
どの建築物のどの工程で行うかは、各特定行政庁それぞれの判断で、区域や期間、建築物の構造、用途、規模を限って指定する。指定された建築物は建築主事または指定確認検査機関の中間検査を受けなければ工事を続けられない。
この中間検査の結果、建築物が建築基準法に適合している場合は、建築主事または指定確認検査機関は「中間検査合格証」を建築主に交付しなければならない。 |
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