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専有部分 |
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解説 |
区分所有建物において、構造上区分され独立して住居、店舗、事務所などの用途に供することができる部分で、区分所有権の目的となるもの(区分所有法1条、2条3項)。
分譲マンションの各住戸部分が専有部分である。
専有部分以外の部分は、廊下、階段、玄関等の共用部分である。 |
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