一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立している住居、店舗事務所または倉庫、その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、「建物の区分所有等に関する法律」により、所有権の目的(区分所有権)とすることができるとされている(建物の区分所有等に関する法律1条)。
それぞれが独立した構造の一戸建とは異なり、これを区分所有建物という。分譲マンションなどがこれにあたる。
区分所有建物として登記するには次の要件が必要である。
- 各部屋が構造上の独立性を有していること。 各部屋が仕切り壁・床・天井等によって、他の部屋と構造上はっきり区別されていなければならない。
- 各部屋が利用上の独立性を備えていること。 各部屋が、それだけで住居・店舗・事務所又は倉庫などの用途に使用できるものでなければならない。
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