|
|
担保物権 |
|
解説 |
債権の担保に供することを目的とした物権で、民法では、留置権、先取特権、質権、抵当権が定められている。
このほかにも、仮登記担保、譲渡担保があり所有権留保も担保的機能を有している。
留置権と先取特権は、一定の事情がある場合に法律上当然に成立する担保物権(法定担保物権)であり、その他のものは契約によって発生する(約定担保物権)。
担保物権の中心的効力は、抵当権、先取特権、質権のように、債務者が弁済しない場合に、目的物を競売等にかけてその代金から優先弁済を受けること、また質権や留置権のように、債権者が目的物を手元に置いて、弁済されるまで返さずに弁済を間接的に促す留置的効力である。
担保物権は、債務が存在しなければ存在せず、債権とともに移転し、全部の弁済があるまでは消滅しない。 |
|
|
|
|
|
|
|