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仮登記担保 |
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解説 |
金銭債務を返済できない場合には、その弁済に代えて債務者の不動産所有権等を債権者に移転することを予約して、所有権移転請求権の仮登記をする形式の担保をいう。この場合、登記の原因を「代物弁済予約」とし、登記の目的を「所有権移転請求権仮登記」とする。
仮登記担保は、金銭債権が弁済されない場合に、債権者が不動産]]の所有権]]を取得するので、代物弁済の予約をしてから予約が完結し代物弁済の効力が発生するまでの間に、不動産]]が異常に高騰すると、当事者間の公平が著しく損なわれ債権者の暴利行為を助長するおそれがある。また、競売手続きを経ないで不動産が取得されること等から、昭和54年4月1日に仮登記担保契約に関する法律が施行された。
仮登記担保契約に関する法律では、不動産の価格と債権額の差額を清算させることとし、債権者は予約の完結とともに清算金の見積額を債務者に通知して、2か月を経過しないと所有権]]を取得できない。 |
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