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瑕疵担保責任の特例(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
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瑕疵担保責任の特例(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
読み方: かしたんぽせきにんのとくれい(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ
解説
住宅の品質確保の促進等に関する法律
に規定された
民法
の
瑕疵担保責任
規定の特例。
新築住宅の
請負契約
の請負人は注文者に引渡した時から10年間、新築住宅の売買契約の
売主
は
買主
に引渡した時(請負契約に基づき請負人から売主に引渡された場合はそのとき)から10年間、住宅のうち
構造耐力上主要な部分
又は
雨水の浸入を防止する部分
として
政令
で定めるものについての
瑕疵
についての担保責任を負うというもの(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条1項、95条1項)。
この規定は
強行規定
であり、これに反する特約で注文者又は買主に不利な規定は無効とされる(同法94条2項、95条2項)。
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