雨水の浸入を防止する部分とは、次に掲げるものである(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令5条2項)。
雨水の浸入を防止する部分については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条、95条)。