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瑕疵担保責任 |
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解説 |
売買等の有償契約において、その目的物に隠れたる瑕疵が存在したときに、売主等の引渡し義務者が買主等の権利者に対して負う責任をいう(民法570条)。隠れたる瑕疵とは、買主等が取引において一般的に必要とされる程度の注意をしても発見できないような、物の品質・性能に関する「欠陥」のことである。
買主等は善意無過失であれば、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主等に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のために契約の目的を達することができない場合には、契約を解除することができる(同法570条において準用する同法566条1項)。
これらの権利は、買主等が瑕疵を知った日から一年以内に行使しなければならない(同法570条において準用する同法566条3項)と定められている。ただし、宅地建物取引業法や住宅の品質確保の促進等に関する法律では、消費者保護のため特別な規制を設けている。 |
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