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私道負担 |
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解説 |
売買等の対象となる土地の一部に私道が含まれている場合の、その私道敷地部分のことを言う。
建築基準法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的になっているようなものも含む。また、私道について所有権や共有持分を持たずに、利用するための負担金を支払うことになっている場合や、将来生ずることになっている私道負担も私道に関する負担に含まれる。
不動産広告では、土地面積に私道の敷地]]が含まれているときには、「土地面積100㎡(うち私道負担5㎡)」などのように表記し、また、私道の敷地]]が周辺の所有者と共有の場合は「私道100㎡、持ち分4分の1」というように、私道の全体面積と共有持分を表記する。(不動産の表示に関する公正競争規約15条)。
なお、宅地建物取引業者の重要事項説明では、宅建業者に対して、取引の際には前もって「私道に関する負担に関する事項」を説明することが義務付けられている(宅地建物取引業法35条3号)。 |
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