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不動産の表示に関する公正競争規約 |
読み方: ふどうさんのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく |
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解説 |
不当景品類及び不当表示防止法12条の規定に基づき、公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が不動産の広告等の表示について定めた自主規制の基準で、消費者保護と公正競争の確保を目的とし、同法4条(不当な表示の禁止)の解釈規準のひとつとして取り扱われる。
不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」と呼んでいる。
全国各地に設立されている不動産公正取引協議会が、表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行なっている。 |
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