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通行地役権 |
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解説 |
地役権のひとつで、他人の所有地(承役地)を通行する権利のこと。
自己の土地(要役地)が袋地であったり、既存の通路では通行に不便な場合などに設定される。
原則として契約によって設定され、設定契約において地役権の対価(通行料)が定められるが、無償の地役権とすることも可能である。 |
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