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倒産隔離 |
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解説 |
オリジネーターの倒産が、資産の譲受人となるビークル(証券化対象となる資産を保有するSPC等)のその資産に対する権利行使を、オリジネーターの債権者や管財人から妨げられないようにすること。
倒産隔離をするためには、オリジネーターからSPC等への資産の譲渡にあたり、法律上・会計上間違いなく譲渡されたということを明確にし、また、SPC等はオリジネーターの影響を受けない独立した存在にする必要がある。
例えば、英国領ケイマン諸島で設立されたSPC(ケイマンSPC)と英米法特有の制度である慈善信託(チャリタブルトラスト)及び信託宣言を組み合わせ、慈善信託が形式上の株主となったケイマンSPCが日本国内にSPC(国内SPC)を設立し、その国内SPCが証券化対象資産を保有することによって、オリジネーターとの関係を遮断する方法などがある。 |
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