1筆の土地を分けて数筆とすること。 土地の物理的形状に関係なく登記記録(登記簿)上の所属積を変更する人為的な処分である。 分筆は所有者の申請によるが(不動産登記法39条1項)、次の場合には登記官の職権で分筆登記をしなければならない(同法39条2項)。