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地目 |
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解説 |
土地の使用状況を示すもので、土地の主たる用途によって、不動産登記規則99条により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地に区分されている。
登記記録(登記簿)上の地目と現実の使用状況が一致していない場合もあることに、留意する必要がある。 |
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