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地図 |
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解説 |
土地の表題部の登記記録には、土地の物理的な状況を公示するために、所在・地目・地積などが表示されるが、当該土地が現地のどこにあるか、どのような区画であるかを明らかにするために、登記所には地図が備え付けられる(不動産登記法14条1項)。
地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示する(同法14条2項)。また、地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとされている(不動産登記規則10条1項)。
地図には、地番区域の名称、地図の番号、縮尺、国土調査法施行令2条1項1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号、図郭線及びその座標値、各土地の区画及び地番、基本三角点等の位置、精度区分、隣接図面との関係、作成年月日を記録する。このほかに、電磁的記録に記録する地図の場合には、各筆界点の座標値を記録する(同規則13条)。
地図の重要な役割に、現地復元能力があるが、現地の境界が滅失している場合に、地図に基づいて現地の境界を復元することができるとされている。 |
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