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遊休土地転換利用促進地区 |
読み方: ゆうきゅうとちてんかんりようそくしんちく |
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解説 |
平成2年の都市計画法の一部改正により新たに設けられた制度であり、都市内に存在する低・未利用地を効果的に土地利用転換し、積極的に有効・高度利用を促進することにより、周辺地域と一体となった良好な市街地形成と都市機能の増進を図ることを目的として創設されたもの。
遊休土地転換利用促進地区は、低・未利用の状態にあり、その状態が土地利用の増進を図るうえで著しく支障となっており、その土地の有効かつ適切な利用を促進することが都市の機能の増進に寄与する、概ね5,000㎡以上の規模の市街化区域内の土地について都市計画決定ができる。
都市計画の決定にあたっては、地区内の土地に関する所有権又は対抗要件を備えた地上権・賃借権を有する者の意見を聴かなければならないものとされている。
都市計画決定がなされた場合、地区内の土地所有者等はできる限り速やかに有効・適切な利用を図るように努め、市町村は土地所有者等に有効・適切な利用のための指導及び助言を行うものとされている。また、国・地方公共団体は地区計画等の決定など計画的な土地利用の増進のため必要な措置を講ずることとされている。
また、計画決定から2年経過後において、地区内の土地が低・未利用の状態のままであるときは、当該土地所有者等に遊休土地の通知をすることとされており、遊休土地の通知の条件は、1,000㎡以上の一団の土地で土地取得後2年を経過し、住宅や事業の用に供されていない等利用の程度が著しく劣るもので、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があるものとなっている。
通知を受けた土地所有者等は、遊休土地についての利用(処分)計画の届出を行うこととされており、市町村はこの計画に対して必要な勧告をし、勧告に基づいてなされた措置について報告を求めることができ、また、勧告に従わない場合は、土地所有者等に対し地方公共団体等との買い取り協議を行うべきことを通知することができる。 |
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