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生産緑地地区 |
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解説 |
都市計画法に基づく地域地区の一種。
市街化区域内にある農地等(酪農・林業・漁業の用に供されている採草放牧地、森林や池沼等も対象となる)が持っている農業生産活動等に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全して、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度である。
生産緑地地区に指定されるには、面積が500㎡以上であること、農業等の継続が可能であること、農地等の所有者など関係者全員の同意が得られていること等の一定の要件がある。
生産緑地地区に指定されると、大都市圏でも固定資産税の宅地並み課税がされず、農地課税になり、相続税の納税猶予・免除制度も適用されるなど、税制上の優遇措置がある一方、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更などに許可を要するなど、一定の行為の制限がある。
なお、生産緑地地区の区域の指定は都道府県又は市町村で確認することができる。また、生産緑地地区が都市計画で定められたときは地区内に標識が設置される。 |
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